成人年齢引き下げへ
2022年03月28日
2018年6月、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が成立しました。
施行である2022年4月1日はもう目前。
そこで、改めて、内容をまとめてみました。
民法改正による成人年齢の見直しは、なんと
約140年ぶり
だそうです!
2016年6月に選挙権を18歳以上に認めるという改正に続き、18歳という年齢を一つの区切りにした、
というわけですが、実際はどのような影響があるのでしょうか。
未成年は守られている
まず、未成年者は、経験や知識が不足し、成年者と比べて判断能力が低いということで、
法律行為を単独で行うのは非常にリスクが高いと考えられます。
そのため、未成年者が法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意なく、
賃貸借契約などの法律行為を行った場合、取り消すことができます。
学生の時、携帯電話などの購入時に親権者の同意書を出した、という経験、
皆様もあるのではないでしょうか。
成人年齢が引き下げになったことで、この「法定代理人の同意」という部分が
18歳から不要になります。
成人年齢に達したらできること
18歳になったらできる具体的な内容を一部挙げると、次のようになります。
ただし、契約に関しては、親権者などの同意が不要になっただけで、契約できるか否かはまた別の話。
また、資格取得も、大学卒業などの受験要件はそのままなので、
実際には18歳の医師が誕生するわけではありません。
あくまで、成年が18歳に引き下げられたということに付随して、
他の法律で「未成年者」と記載されている事項に関して変わっただけなので、
元々20歳未満に禁止されている次のことは、変わらず20歳からでないとできません。
● 飲酒
● 喫煙
● 競馬・競輪等の投票券の購入
● 国民年金の被保険者資格
など・・・
成年年齢引き下げは、身体的な部分ではなく、「自己決定権の尊重」というところに重きを置いており、これにより積極的な社会参加を促すための改正ということが言えます。
気を付けなければいけないこと
結局なんなの?
ということですが、これからは18歳になれば、単独で契約を締結することが可能になります。
しかし、取り消しができない契約であることを自覚し、
責任をもって物事を進めていくよう気を付けなければなりません。
クレジットカードの作成、ローンを組むなどもできますが、
計画性を持っていないと、支払いができない・・・なんてことにも。
賃貸借契約においては、支払能力や退去時原状回復費用などを考え、20歳前後の学生の場合は、
親権者等を連帯保証人とすることを条件とするケースが多くなると思われます。
成人年齢引き下げにより、すぐに大きな変化というのはないように感じますが、
徐々に社会参加が進んでいくにつれ、さまざまなトラブルや課題が見えてくるのではないかと思います。
18歳といえば高校生の可能性もありますから、契約する相手側も慎重に取り組む必要がありそうですね。
成人式は?
ちなみに・・・
横浜市ではこれまで「成人の日」を祝うつどいを、1月に行ってきましたが、
令和5年は「二十歳の市民を祝うつどい」として、
変わらず20歳の年齢に達する市民を対象に行う予定と発表しています。
また、川崎市・相模原市など、他の地域でも同じ条件で行われるようです。
やっぱり二十歳の区切りは、これからも変わらなそうですね(*^-^*)